お知らせ

2023.03.20
「個別接種促進のための支援策」(案)を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました
2023.01.17
「2月・3月」の申請様式を掲載しました。
2022.12.02
Q&Aを更新しました。
「12月・1月」の申請様式を掲載しました。
2022.10.06
Q&Aを更新しました。
2022.09.30
「8月・9月」の申請様式(新様式)を掲載しました。
「10月・11月」の申請様式を掲載しました。
申請要領を更新しました。
2022.09.21
Q&Aを更新しました。
2022.09.13

令和4(2022)10月以降の接種につきましても支給対象となる予定です。
※支給要件に、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること」という要件が新たに追加される予定です。支給対象期間など、詳細が分かりましたらお知らせいたします。

Q&Aを更新しました。
2022.07.25
「8月・9月」の申請様式を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました。
2022.05.16
「4月・5月」「6月・7月」の申請様式を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました。
2022.03.11
「2月・3月」の申請様式を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました。
2022.01.26
「12月・1月」の申請様式を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました。
2021.11.30
「10月・11月」の申請様式を掲載しました。
申請要領、Q&Aを更新しました。
2021.10.11
申請要領、Q&Aを更新しました。
2021.09.15
「8月・9月」、「10月・11月」の申請スケジュール及び申請書類を掲載しました。
「5月~7月」の申請期限を延長しました。
2021.08.30
「8月・9月」、「10月・11月」のそれぞれの期間における接種について、本協力金の支給を行うこととします。
申請スケジュールや申請書類等、詳細な内容は後日お知らせします。
2021.08.01
協力金のご案内HPを公開いたしました。

協力金の趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、個別接種促進に御協力いただいた医療機関に対し「新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給します。
令和5年4月接種分以降の「個別接種促進のための支援策」(案)について

支給要件(時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意すること)について

時間外
医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間
18時以降(医療機関の診療時間に関わりません)
休 日
日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱います。加えて、土曜日も休日として取り扱います(医療機関の診療日に関わりません)。

※ただし、時間外、夜間について、当初に予定していた接種時間がずれ込み、偶発的に時間外、夜間の時間帯に接種することとなった場合は支給対象に該当せず、予約受付などの段階において当該時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制を取っていただく必要があります。

※支給要件となる接種回数には、時間外、夜間に行った接種以外の接種(日中の診療時間内に行った接種等)を計上してさしつかえございません。また、時間外、夜間に接種可能な接種体制を用意した上で、結果的に時間外、夜間の時間帯において接種がなかった場合も、当該時間帯以外での接種により支給要件となる接種回数を満たしていた場合には、支給対象に該当します。

支給対象者

個別接種を実施した県内の医療機関

支給対象期間※個別接種を行った期間

【第1期】令和3(2021)年5月9日(日曜日)から7月31日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第2期】令和3(2021)年8月1日(日曜日)から10月2日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第3期】令和3(2021)年10月3日(日曜日)から12月4日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第4期】令和3(2021)年12月5日(日曜日)から令和4(2022)年2月5日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第5期】令和4(2022)年2月6日(日曜日)から3月31日(木曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第6期】令和4(2022)年4月1日(金曜日)から6月4日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第7期】令和4(2022)年6月5日(日曜日)から8月6日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第8期】令和4(2022)年8月7日(日曜日)から10月1日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第9期】令和4(2022)年10月2日(日曜日)から12月3日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第10期】令和4(2022)年12月4日(日曜日)から令和5(2023)年2月4日(土曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。
【第11期】令和5(2023)年2月5日(日曜日)から3月31日(金曜日)まで※新たな申請受付は締切りしました。

※ただし、病院の50回以上/日の個別接種を行った場合(下記「支給要件及び支給額」の④)の支給対象期間は、【第9期】令和4(2022)年11月30日(水)までとします。

支給要件及び支給額

県内に所在する医療機関が、次の支給要件欄に該当する場合に、その支給額欄に記載する額を支給します。

医療機関 支給要件 支給額
診療所 週100回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合

※【第9期以降の追加要件】
週100回以上の個別接種を行ったそれぞれの1週間において、少なくとも1日は、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意(時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円
週150回以上の個別接種を支給対象期間内に4週間以上行った場合

※【第9期以降の追加要件】
週150回以上の個別接種を行ったそれぞれの1週間において、少なくとも1日は、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意(時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

週150回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり3,000円
50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合

※【第9期以降の追加要件】
50回以上の個別接種を行ったその日において、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意 (時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

1日当たり10万円
病院 50回以上/日の個別接種を支給対象期間内に行った場合

※【第9期の追加要件】
50回以上の個別接種を行ったその日において、「時間外、夜間または休日に接種体制を用意 (時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合を含む)」していること

1日当たり10万円
特別な接種体制を確保した場合であって、50回以上/日の個別接種を週1日以上達成する週が、支給対象期間内に4週間以上あった場合(④に加えて支給) 医師 1人1時間当たり7,550円
看護師等 1人1時間当たり2,760円

接種回数について

上記接種回数には、個別接種のほか、次のA~Dに該当する職域接種を含みます。
申請要領(PDF)内、「確認フロー図」(8ページ)を参考にしてください。)

  • A 中小企業(中小企業基本法(昭和38 年法律第154 号)第2条第1項に規定する中小企業をいいます。)が、商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施する職域接種であって、接種対象者が中小企業の委託する外部の医療機関(大学の附属病院を含みます。)に出向いて職域接種を受ける場合
  • B 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」といいます。)が、接種対象者に所属の学生を含み、かつ、文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たすものとして実施する職域接種であって、接種対象者が大学等の委託する外部の医療機関(大学の附属病院を含みます。)に出向いて職域接種を受ける場合
  • C 中小企業が、商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施する職域接種であって、大学の附属病院が当該大学内で実施する場合
  • D 大学等が接種対象者に所属の学生を含み、かつ、文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たすものとして実施する職域接種であって、大学の附属病院が当該大学内で実施する場合

※A~Dに該当する職域接種の回数を含んで申請しようとする場合は、事前に相談・申請窓口に確認していただくことをお勧めします。

<留意事項>

  • ・接種回数により算定することとし、予診のみの回数は含みません。
  • ・1週間当たりの接種回数の算定は、当該週の日曜日から土曜日までとします。
    ※令和4(2022)年4月1日から4月9日までは、1週間とみなして1週間当たりの接種回数を算定できます。
    ※令和4(2022)年9月26日の週について、10月1日の接種回数も含めて算定できることになりました(請求書・実績報告書の様式が変更になりました)。
    ※令和5(2023)年3月26日から3月31日までは1週間とみなして接種回数を算定します。
  • ・①及び②は、対象となる週が同一の場合には、重複して申請できません。
  • ・③は、①又は②の要件を満たす週に属する日の場合には申請できません。
  • ・⑤の「特別な接種体制」とは、通常診療とは別に、接種のための特別な人員体制を確保した場合をいいます。なお、休日、休診日、時間外、平日診療時間内の別は問いません。
  • ・⑤は、1日50回以上の接種を行った日に限ります。
  • ・自治体の集団接種会場等へ医療従事者派遣を行って実施した接種については回数に含みません。

申請手続き

協力金の申請受付期間及び申請方法

(1)申請受付期間

【第11期】令和5(2023)年4月1日(土曜日)から令和5(2023)5月15日(月曜日)まで
※新たな申請受付は締切りしました。

(2)申請方法

① インターネット申請の場合

インターネット申請フォーム>から申請できます。なお、該当する申請受付期間の最終日の午後11時59分までに送信を完了してください。
※申請書類受付後、申請者に対し、受付及び申請内容確認のため当方(下記宛先)から電話をいたします。
送信後、数日しても当方から電話がない場合は、お手数でも相談・申請窓口にお問い合わせください。

② 郵送の場合

次の宛先まで郵送してください。
なお、該当する申請受付期間最終日までの消印有効です。

(宛先)
〒320-0801 栃木県宇都宮市池上町4-1
栃木県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 相談・申請窓口 宛て
  • ※切手を貼付の上、差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
  • ※簡易書留など追跡ができる方法で郵送してください。
  • ※申請書類受付後、申請者に対し、受付及び申請内容確認のための電話をします。発送後、数日しても電話がない場合は、相談・申請窓口にお問い合わせください。
  • ※感染拡大防止の観点から、対面での申請受付・相談は行いません。御不明な点は相談・申請窓口まで電話でお問い合わせください。

申請書類

次の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類は返却しませんので、控えを保管してください。

申請書類
1 請求書
(様式3)
個別接種促進のための支援事業に係る請求書
(診療所用又は病院用)
2 実績報告書
(様式2)
新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(診療所用又は病院用)
※インターネット申請する場合は、押印した書類をPDF形式にして送信してください。
3 振込先の通帳の写し 「金融機関名」、「支店名」、「預金種別」、「口座番号」、「口座名義人(フリガナ)」が分かるもの
※申請者本人の口座に限ります。法人の場合は当該法人の口座に限ります。
※通帳の表紙裏側(見開きのページ)をコピーして添付してください。
(インターネットバンキングの場合、上記の情報が分かるサイトのページ)
※口座に変更がない場合でも、申請受付期間ごとに提出してください。
4 「特別な接種体制」説明資料 「特別な接種体制」の確保状況が分かる資料(例:勤務シフト表など)を送付してください。
※支給要件の⑤を申請する病院のみ提出してください。
特別体制の勤務時間報告書の参考フォーム
※書式は問いませんので、病院オリジナルがある場合はそちらでも提出可能です。
5 「時間外、夜間または休日に接種体制を用意」したことを証する書類 ※【第9期以降の追加要件】
【時間(医療機関の標榜する診療時間)外に接種体制を用意した場合(休診日除く)】
請求書(様式3)の所定欄に診療時間(日曜~土曜)を記入してください。
※とちぎ医療情報ネット(https://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/)に掲載された診療時間と合っているかを確認してください。
時間外の接種予約を受け入れていることが分かる資料(PDFデータでも可)を提出してください。
※市町や医療機関 の予約サイト等を印刷したもの、医療機関内での掲示物(掲示物の写真)や配布された案内、予約受付表(窓口や電話で受け付けた予約状況をまとめたもの)の写しなどで、「時間外の接種予約可能な時間が明記された資料
※被接種者の個人情報部分がある場合、黒塗り等してください。

【夜間(18時以降)に接種体制を用意した場合】
夜間の接種予約を受け入れていることが分かる資料(PDFデータでも可)を提出してください。
※市町や医療機関の予約サイト等を印刷したもの、医療機関内での掲示物(掲示物の写真)や配布された案内、予約受付表(窓口や電話で受け付けた予約状況をまとめたもの)の写しなどで、「夜間の接種予約可能な時間が明記された資料
※被接種者の個人情報部分がある場合、黒塗り等してください。

【休日(土日祝日のうちいずれか)または休診日に接種体制を用意した場合】
休日(土日祝日)または休診日に接種実績がある場合は、書類の提出は不要です。接種実績はないが接種体制の用意はした場合は、接種予約を受け入れていることが分かる資料(PDFデータでも可)を提出してください。

【時間外、夜間または休日に自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合】
時間外、夜間または休日に医療機関で接種体制を用意する代わりに、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行った場合は、「1日50回以上の接種を行ったその日」や「週100(150)回以上の接種を行った週のうち少なくとも1日」において、時間外、夜間または休日に医療従事者派遣を行ったことの分かる書類を提出してください。
※各市町等との契約書などで、「派遣を行った日時が明記された資料
※医療機関が介在しない医療従事者個人での集団接種会場等への参加については、対象になりません。
6 職域接種に関する実施報告 ※本協力金に該当する職域接種の内、中小企業が共同実施した職域接種を行った場合のみ提出してください。
7 大学拠点接種に係る地域貢献の認定に関する書類 文部科学省が「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)大学拠点接種(3回目接種)に係る地域貢献の基準」(令和3年10月7日(令和4年6月17日改訂)文部科学省総合教育政策局長・高等教育局長決定)に基づき交付する地域貢献の認定に係る文書
※本協力金に該当する職域接種の内、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校が実施する職域接種による接種回数を含めて申請する場合のみ提出してください。
8 申請連絡票
(郵送申請用)
医療機関名、申請担当者名、電話番号等を記載してください。
また、申請に関する要件等を確認し、各項目にチェックをしてください。
・申請連絡票(PDF / ワード
※インターネット申請の場合は、申請画面より入力してください。

協力金に関するお問い合わせ先

栃木県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 相談・申請窓口

(電話)028-651-3702

(受付時間)午前9時から午後5時まで(土日、祝日も受付しています。)
E-mail:tochigi-vaccine-kyouryokukin@bsec.jp

審査

申請書類を受理した後、VRS(ワクチン接種記録システム)により接種日ごとの接種回数を確認したり、「時間外、夜間または休日に接種を用意していること」を確認する等、接種実績や請求額に誤りがないか審査を行います。この審査において、申請書類の修正や追加提出を求める場合や、申請者への聞き取りを行う場合があります。

支給の決定

申請書類の審査の結果、適正と認められる場合は協力金を支給します。支給は、申請書受理から最短で概ね3週間後を予定しています。なお、申請書類不備の訂正や申請内容の確認などで期間を要する場合は、3週間を超える場合があります。

通知等

(1)申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、支給に関する通知を発送します。
(2)申請書類の審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、不支給に関する通知を発送します。
(3)協力金を支給する旨の決定をしたあとで、支給されるべき協力金の額を超えて支給を受けた場合等に該当すると判断したときには、支給取消に関する通知を発送します。

その他

  1. 一度申請を行った後に、同一の支給対象期間に対して再度の申請を行う場合(当初の申請に接種回数を追加する場合、当初の申請で接種回数を実績より多く計上してしまった場合等)は、変更申請に係る書類(変更請求書及び変更申請説明書等)の提出が必要になりますので、相談・申請窓口にお問い合わせください。
    なお、変更申請に係る書類(接種回数を追加する場合)の提出期限は、 変更のあった支給対象期間の 次期の申請受付期間の最終日まで(【第11期】の場合は令和5(2023)年7月15日まで)となります。
  2. 申請受付期間内に県または事務局に申請する意思がある旨伝えている等、特別な事情があると県が認めた場合については、遅延理由書の提出を求めた上で、申請受付期間後に申請を受け付けます。
  3. 協力金の支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消すとともに、協力金の返還を求めます。
  4. 協力金の支給について、県が必要と認める場合は、申請した医療機関及び関係機関に対し、追加書類の提出を求め、事情聴取を行うことがあります。
  5. 栃木県は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
  6. 協力金支出事務を適正に行うため、申請書類に記載された情報を関係市町及び関係機関に提供することがあります。
  7. 申請書類(原本又は写し)、支給に関する通知及び申請内容が確認できる書類(日毎の接種回数、特別な接種体制の確保状況等)は、5年間保存してください。

[補足]『時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せ』に関する様式について
※休日に関する考え方が個別接種促進協力金と異なりますのでご注意ください。

  • (1)令和3(2021)年5月~11月接種分について
  • ・接種費用の上乗せについては、医療機関が所在する市町への申請になりますが、申請書類である実績報告書(様式2)は、市町に提出する接種費用の上乗せに関する実績報告書と共通のものとなります。
  • ・様式2のExcelファイルを入力すると、様式1(市町)と様式3(県)の請求書が作成される仕組みとなっているため、県においては様式1~3がセットになったものを掲載しています。

【各様式の提出先】

『栃木県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金』
申請書類 実績報告書(様式2)、請求書(様式3)ほか
提出先  県(栃木県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 相談・申請窓口)

『時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せ』
申請書類 実績報告書(様式2)、請求書(様式1)ほか
提出先  医療機関が所在する市町
※接種費用の上乗せに関しては、各市町にお問い合わせください。

  • (2)令和3(2021)年12月以降接種分について
  • ・12月1日以降に新様式の予診票を使用した場合の接種費用の上乗せについては、接種費用と一体的に請求することになりました。
  • ・5月~11月接種分と12月1日以降接種分では、請求方法等が変更になっていますので、詳しくは各市町にお問い合わせください。

申請要領(PDF)

よくあるご質問

令和5(2023)年3月20日時点